人材派遣
最適な人材をスピーディ―に派遣いたします。
契約形態
パーソルクロステクノロジーの社員もしくは、 パーソルクロステクノロジーに登録いただいた登録スタッフをお客様の元へ派遣し、お客様の指揮命令下で業務に従事する契約形態です。お客様とパーソルクロステクノロジーの間で「労働者派遣契約」を締結いたします。
指揮命令関係
派遣契約では、派遣スタッフへの指示・命令は、派遣先のクライアント様が行います。
メリット
- 業務の繁忙期や、一定期間のプロジェクトという業務状況に応じて、人材の確保ができる。
- 自社に専門分野の人材がいない場合、中途採用で直接雇用するよりも短期間で専門分野の人材を確保できる。
派遣サービスの流れ
ご依頼内容に最も適した人材を速やかに推薦いたします。お顔合わせや職場見学の後、派遣就業の受け入れとなります。
当社の人材派遣サポート体制
長年培われた人材派遣サービスをご提供する仕組みと、安心のサポート体制を整えています。
1.無期型派遣
登録型ではなく、当社の採用面接を通過した社員エンジニアを派遣するサービスです。またお客様のご要望に合わせた育成・派遣も実施しております。お客様の"業務に役立つ人材"またこうした人材による"安心できる技術サービス"をご提供いたします。
エンジニアレベルに合わせた研修内容
職種共通(入社時研修) |
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機械 |
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電気・電子 |
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制御ソフト |
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ITシステム開発 |
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ITインフラ |
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ITセキュリティ |
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無期型派遣の特長
1.ヒューマンスキル
ヒューマンスキルに焦点をあて、アウトプット(成果)を出せる人材
2.チームビルディング
長期安定をより重視した運用体制を構築(チームビルディング)
3.育成、指導の徹底
一定の技術レベルを持つエンジニア(実務経験者を含む)の安定提案
情報取り扱い(守秘義務)に関する指導の徹底
2.チーム型派遣
弊社社員エンジニアをリーダーとして、登録型エンジニアを含む派遣スタッフのチームを構築。
作業を進めながら仕様を固めていく場合や、作業切り分けが困難な案件などは業務委託ではなくチーム派遣型がお勧めです。
チーム型派遣の特長
1.指揮命令系統の集約による工数削減
2.マネジメントコストの低減(若手育成、労務管理)
3.チームとしての生産性向上によるコスト削減
4.チーム派遣リーダーとの連携による人材提案のマッチ度向上
チーム型派遣のイメージ
活用事例:金融関連企業向けAzure移行プロジェクト
業種 | 通信系企業 |
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当社体制 | PM1名、メンバー6名 |
対応内容 | Azure移行プロジェクトにおける、要件定義、提案、基本設計、運用管理、ベンダコントロール、障害発生時のサービスマネージャ―業務。 |
結果 | 派遣先ご担当者様の指揮命令工数の削減、チームメンバーの育成や生産性向上に。 PMポジションも弊社社員が担当したため、派遣先ご担当者様の指揮命令工数の削減、チームメンバーの育成や生産性向上に貢献。 |
3.紹介予定派遣
定期間就業した上で、派遣就業後に双方の合意のもと直接雇用に切り替えるサービスです。入社後のミスマッチがを防げるため、採用リスクの低減とコスト圧縮を実現できます。
紹介予定派遣の特長
人材紹介料は想定年収の35%
紹介予定派遣期間中のコストは通常の派遣単価のみ。実際に派遣先企業・派遣スタッフ・派遣元企業の三社合意により直接雇用が決まったタイミングで紹介料を頂戴いたします
採用リスクのミスマッチを防ぐ
長紹介予定派遣では直接雇用に至る前に「派遣期間」を設けるため面接だけでは判断できない候補者の「能力」や「適正」を派遣就業を通して判断できます。
選考行為が可能
通常の派遣の場合は禁止されている選考行為が可能です。将来の直接雇用を前提とするため、事前に面接や履歴書を確認し、本人の志向性を確認したうえでの就業開始ができます。
ターゲット層が広がる
派遣登録スタッフのなかには、直接雇用を望むスタッフも少なくありません。直接雇用に向け派遣登録層へもアプローチ範囲が広がります。
よくあるご質問
人材派遣について、よくあるご質問をまとめています。
人材派遣について
労働者派遣法・派遣利用について
- Q
「労働者派遣法」とは、正式な法律名称ですか?
- A「労働者派遣法」は略称です。 正式名称は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」といい、昭和61年7月に施行されました。
- Q
「労働者派遣法」とは、どのような内容を定めたものですか?
- A労働者派遣を事業として行う者、労働者派遣を受ける企業(派遣先)への適用事項が記されています。派遣先に係る事項としては、契約 および契約書類に関する事項、講ずべき措置等があります。
- Q
派遣出来ない職種(業務)はありますか?
- A労働者派遣法において、一部の業務について派遣が禁止されています。禁止業務は下記のとおりです。
港湾運送業務
建設業務
警備業務
病院等における医療関係業務※
労使協議等使用者側の当事者として行う業務
弁護士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業※印は「紹介予定派遣」「僻地や離島への派遣」「産前産後休業、育児休業、介護休業の代替派遣」に限って対応可能です。
- Q
短い期間でも派遣をお願いできますか?
- A1日からご利用いただけます。ただし、ご契約期間が30日以内の場合は、対応可能な業務や労働者に制限がございます。詳しくはお問い合わせください。
- Q
派遣開始前に派遣労働者を面接したり、履歴書を提出してもらうことはできますか?
- A派遣先が派遣労働者を選考(履歴書の提出を求めたり、面接を行うなど)することはできません。労働者の選考(誰をどこに派遣すべき かの判断)は雇用元である派遣会社が行うもので、雇用元ではない派遣先が行うことはできません。また、労働者派遣法において、派遣先は労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者を選考(特定)することを目的とする行為を行ってはならないと定められています(紹介予定派遣については除きます)。
- Q
派遣期間の制限はありますか?
- Aすべての業務に対して、次の2種類の制限が適用されます。
派遣先事業所単位
同一の派遣先の事業所において、派遣労働者の受け入れを行うことができる期間は、原則3年となります。(3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等への意見聴取を行う必要があります。)
派遣労働者個人単位
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一組織単位(いわゆる「課」など)において受け入れることができる期間は、3年が上限となります。※例外対象(・無期雇用派遣労働者 ・60歳以上の労働者 ・日数限定業務 ・有期プロジェクト業務 ・産休育休・介護休業代替業務)については、上記2つの期間制限の対象外となります。
労働者派遣契約
- Q
労働者派遣契約とは何ですか?
- A派遣元が派遣先に対し労働者派遣をすることを約する契約をいいます。労働者派遣法第26条により、派遣元と派遣先は労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者の就業条件に係る事項(業務内容、就業場所、期間、人数ほか)等について必ず規定し、かつ各々が書面に記載しておく必要があります。
- Q
派遣契約の締結に押印や収入印紙は必要ですか?
- A派遣契約に関する契約書について、押印や収入印紙の貼付有無は以下のとおりです。
<労働者派遣基本契約書>
書面内容: 法人間の取り引き上の基本事項(機密保持・支払条件など)
署名・押印: 必要(法人間の合意証明)
収入印紙: 不要(印紙税法に定める課税物件に該当しない)
<労働者派遣契約書>
書面内容: 個別の派遣契約内容(期間・業務内容・人数など)
署名・押印: 不要(労働者派遣法での定めなし)
収入印紙: 不要(印紙税法に定める課税物件に該当しない)
- Q
派遣先責任者は、必ず選任しなければならないのですか?
- Aはい。労働者派遣法において選任することや、その役割が定められています。 主な役割は、労働者派遣契約に係る事項の周知や、必要書類の作成・保管、苦情への対応、派遣元事業主との連絡調整などです。
派遣先管理台帳
- Q
派遣先管理台帳とは何ですか?
- A労働者派遣法により、派遣先が派遣労働者ごとに作成・保存するよう、定められているものです。
- Q
記載事項に決まりはありますか?
- Aはい。労働者派遣法により、派遣労働者の氏名、派遣労働者の就業に係る事項(業務内容、派遣元、就業日ほか)等について、記載するよう定められています。 また、派遣先は派遣労働者の氏名及び就業実績について1カ月に1回以上、一定の期日を決めて派遣元へ通知しなければなりません。
料金・請求について
- Q
派遣料金はどのように算出されるのですか?
- A派遣料金として「時間単価」×「派遣労働者の実働時間数」をご負担いただきます。なお、時間単価以外、月額単価、日額単価でもご精算が可能な場合もございます。詳細はお問い合わせください。
- Q
派遣労働者の通勤交通費は、派遣先が支払うのですか?
- A当社では、派遣労働者へお支払いする通勤交通費について派遣先にもご協力をお願いしております。派遣料金に含んでご請求させていただいておりますので、詳しく担当営業にお問い合わせください。
就業・労務管理について
- Q
就業にあたって、派遣労働者に社員と同じ誓約書への署名・捺印、提出をしてもらうことはできますか?
- A派遣先と派遣労働者の間には雇用関係がないため、誓約書への署名・捺印、提出を強制することはできません。
- Q
残業や休日労働をしてもらうことはできますか?
- A派遣労働者の法定時間外労働などについては派遣元の36協定が適用されるため、派遣元の36協定内容の範囲内であれば対応可能です。 残業や休日労働が予想される場合は、ご依頼時に派遣会社へその旨お伝えください。予想される頻度や時間数などを確認の上、それらに 対応可能な派遣労働者を人選します。
- Q
派遣労働者に有給休暇はありますか?
- Aはい。雇用主である派遣元から一定基準で付与しています。パーソルクロステクノロジーでは、有給休暇を申請する際に、派遣先の業務に支障がでないよう配慮するよう、派遣労働者に指導しています。
- Q
いま就業してもらっている派遣労働者に、取引先企業へ出向してもらうことはできますか?
- Aいいえ。その行為は一般的に二重派遣といわれており、法律で禁止されています。二重派遣とは、派遣会社から派遣先に派遣された派遣労働者を、顧客などに出向かせ、顧客の指揮命令の下、就業させることなどをいいます。この行為は、派遣労働者と何らの雇用関係もない派遣先が、やはり何らの雇用関係もない顧客に派遣するという形態であり、職業安定法第44条の「労働者供給事業の禁止」に該当します。
- Q
派遣労働者の担当する業務内容を、途中で変更することは可能ですか?
- Aはい。業務上の必要性がある場合、別途覚書締結のうえ対応しています。派遣元へご相談ください。
- Q
出張をお願いすることはできますか?
- A業務上の必要性がある場合については、事前に別途覚書を締結の上、派遣先の管理監督責任のもと契約業務内容の範囲で対応しています。
- Q
契約期間の延長について、派遣先から直接派遣労働者に伝えても良いですか?
- A派遣労働者の契約期間は、雇用元である派遣会社との「雇用契約」によって定められています。したがって、派遣労働者と雇用関係のない派遣先が、雇用主である派遣元に代わって契約期間延長の意思確認を行うことはできません。また、「雇用契約」に関わる確認を行うことは、雇用関係があると誤解される恐れがありますのでご注意ください。
- Q
派遣労働者が業務時間中に怪我をした場合、労災の手続きは誰が行うのですか?
- A雇用主である派遣元より、給付請求の手続きを行います。勤務時間等の管理や健康障害防止への配慮については、派遣先に労働基準法等の使用者責任が適用されますのでご留意ください。
- Q
派遣労働者へのセクシャルハラスメントに関する対応について、派遣先の義務はありますか?
- Aはい。男女雇用機会均等法におけるセクシャルハラスメントに関する雇用管理上の配慮の規定に関しては、派遣先も派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、責任を負います。社員に対する対処と同様にご対応ください。
上手な活用法について
- Q
ミスマッチを防ぐため、派遣先が配慮すべきことはありますか?
- Aパーソルクロステクノロジーでは、派遣先のニーズを細かくヒアリングし、確実な人選を行うよう努めています。要望に適した人材をお探しするため、業務内容や就業環境等について、詳しくお聞かせください。
ご依頼時にお聞かせいただきたい事項
ご依頼背景 退職・異動の補充、産休期間の補充、増員 など
就業部署の業務内容 会社内における当該部署の役割、業務内容・取扱い品目 など
就業部署の人員構成 部署全体の人員数、男女比、年齢構成 など
就業条件 就業開始希望日、派遣期間、就業曜日、会社独自の休日、就業・休憩時間、残業の有無、引継ぎの有無 など
担当業務の内容 派遣労働者が担当する業務内容、業務量、スケジュール など
業務上必要なスキル 必要とされる業務経験、OAスキル、語学力、資格要件 など
職場環境 タバコ環境(禁煙・分煙・喫煙)、服装規定 など
福利厚生 制服の貸与、食堂・更衣室・医務室などの利用範囲 など
その他 朝礼の有無、業務上の必要性による金銭取扱や出張の有無(※別途覚書の締結が必要) など
求めるスキルや経験については、「優先順位」や「業務上で必須」と「あれば尚可」を整理してお伝えいただくと、より的確な人選につながります。
- Q
就業開始後に、派遣労働者から派遣元に対して、どのような相談があるのですか?
- A例えば、「業務内容の相違」や「職場での人間関係」などに関する相談があります。パーソルクロステクノロジーでは、就業開始後も定期的な職場訪問などを通して、業務上の問題や悩み事を早期に発見し、対応するよう体制を整えています。
その他
- Q
派遣契約ではなく、請負、業務委託契約での仕事の依頼は、可能でしょうか?
- Aシステム運用やシステム開発、Webコンテンツ作成など、業務内容によっては請負、業務委託契約による対応は可能です。詳細についてはお問い合わせください。
ご支援開始までの流れ
お問い合わせ
お電話または問い合わせフォームよりお問い合わせください。
ヒアリング
当社の担当がご連絡。貴社の課題をヒアリングし、最適なサービスのご提案をいたします。
見積り・ご契約
お見積もりをご展開し、契約を行います。
ご支援開始
お客様に合わせた形でのサービス支援を開始します。