2026年4月施行の改正物流効率化法とは?物流DX構想で進める業務効率化

経営・組織強化
2026年4月、改正物流効率化法が施行され、物流業界に新たなルールが加わります。2024年の時間外労働規制によりトラックドライバーのはたらき方が大きく変わったばかりですが、今回は荷主企業も含めたサプライチェーン全体に業務の見直しを求める内容となっています。

この記事では、2026年4月施行の改正物流効率化法における義務や罰則を整理してご紹介します。
  • 本記事に記載されている法令および関連する制度の内容は、2026年3月時点の情報に基づいています。最新の動向や詳細な要件については、国土交通省の公式発表等もあわせてご確認ください。

目次

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    そもそも改正物流効率化法とは?

    物流効率化法(旧称:物流総合効率化法)は、倉庫業者や荷主企業、運送事業者など、物流に関わる幅広い事業者を対象に、物流全体の効率化を促すことを目的として制定された法律です。

    2024年4月以降、働き方改革関連法によりトラックドライバーに時間外労働の上限規制が適用され、労働環境の改善が進んだ一方、輸送能力の低下による物流停滞への懸念も高まっています。この「物流の2024年問題」に対し、物流業を持続可能な形で維持していくために必要な対策をまとめたものが、今回の改正物流効率化法です。

    今回の改正の大きなポイントは、幅広い物流関連企業に責任と関与が求められることです。これまで、物流改善の主体は運送事業者側に委ねられがちでしたが、荷待ち時間や荷役時間の長さなど、運送以外の領域が非効率の温床となっているケースも少なくありませんでした。改正法では、物流に関わるすべての企業に対して努力義務を設けるなど、業界全体を巻き込んだ構造的な変革を促す内容となっています。

    改正物流効率化法で企業に求められる取り組み

    改正物流効率化法では、企業の規模や役割に応じて段階的に義務や努力義務が課されます。2025年4月の施行分ではすべての物流事業者を対象とした努力義務が設けられましたが、2026年4月には一定規模以上の荷主企業などを対象とした義務規定が加わる予定です。

    すべての物流事業者の努力義務(2025年4月施行)

    2025年4月の施行では、物流に関わるすべての事業者に対し、「積載効率の向上等」「荷待ち時間の短縮」「荷役等時間の短縮」という観点で努力義務が課されるようになりました。努力義務とはいえ、今後の義務化を見据えた実質的な準備として具体的な対応を求められる場面は増えていくと考えられます。

    出典:国土交通省|新物効法について

    積載効率の向上等

    トラック1台あたりの積載効率を高めることは、物流効率化の基本です。帰り道で積み荷が空であったり、積み荷が少なく積載余力があったりする状態では、運送効率は悪くなります。

    改正法では、近隣地域での配送を複数の事業者が共同で行う「共同配送」の仕組みなどを活用して積載効率を高めることが、努力義務として位置づけられています。自社だけで完結するのではなく、同業他社や異業種とも連携しながら、可能な限り積載効率を最大化することが求められています。

    荷待ち時間の短縮

    荷物の積み下ろし前後に発生するドライバーの待機時間(荷待ち時間)は、長年にわたって物流現場の負担となってきました。待機時間はドライバーの拘束時間であり、ドライバーの負担が増加することに加え、輸送効率が低下する要因ともなっています。

    改正法では、トラックの到着時刻や荷役の順番をあらかじめ管理できるトラック予約受付システムの導入などにより、荷待ち時間を減らすことが努力義務とされています。

    荷役等時間の短縮

    荷物の積み下ろしや仕分けといった荷役作業にかかる時間も短縮すべき対象とされています。

    手作業による積み下ろしや都度必要となる細かな検品作業は、現場作業者の時間と労力を多く消費します。荷物を載せるパレットを標準化することによる積み込み・積み下ろしの効率向上、識別タグによる検品プロセスの効率化などが有効な手段となります。

    特定荷主の義務(2026年4月施行予定)

    2026年4月からは、一定規模以上の荷主企業などの特定事業者に対して、より踏み込んだ義務が課される予定です。具体的には、「物流効率化のための中長期計画の作成・提出」「中長期計画の定期的な報告」「物流統括管理者(CLO)の選任」の3点が設けられます。

    対象となる特定事業者は、取扱貨物の重量が9万トン以上の特定荷主・特定連鎖化事業者、貨物の保管量が70万トン以上の特定倉庫業者、保有車両台数150台以上の特定貨物自動車運送事業者等です。

    出典:国土交通省|「物流効率化法」理解促進ポータルサイト

    物流効率化のための中長期計画の作成・提出

    各特定事業者には、国が定める判断基準に沿った取り組みを盛り込んだ中長期的な計画を定期的に作成・提出することが義務付けられます。毎年度の提出が基本ですが、計画に変更がない場合は5年に一度の提出となります。

    中長期計画では、物流効率化のために実施する措置、実施する措置の具体的な内容・目標等、実施時期等の記載が必要です。

    中長期計画の定期的な報告

    計画を作成するだけでなく、その実施状況を継続的に報告する義務も課されます。

    特定事業者は、指定された翌年度以降、毎年、努力義務の実施状況を報告する必要があります。事業者の判断基準の遵守状況、関連事業者との連携状況等の判断基準と関連した取り組みに関する状況、荷待ち時間等の状況の報告が必要です。

    物流統括管理者(CLO)の選任

    物流効率化の取り組みを組織的に推進するために、物流統括管理者(CLO:Chief Logistics Officer)の選任も義務化されます。CLOは、自社の物流戦略を統括し、関係部署や取引先との連携を主導する役割を担います。

    国土交通省の資料では、中長期計画や定期報告等の作成、事業運営方針の策定や事業管理体制の整備、事業計画の作成・実施・評価、社内の関係部門間の連携体制の構築や社内研修の実施などがCLOの業務として提示されています。

    物流統括管理者(CLO)の詳細はこちらの記事をご覧ください。
    物流統括管理者(CLO)とは?選任が義務化される背景、役割、期待されることを解説

    改正物流効率化法に罰則規定はある?

    改正物流効率化法には、特定事業者に対する罰則規定が設けられています。実施されている措置が判断基準に照らして著しく不十分な事業者には所管大臣から勧告があり、勧告に従わなかった場合にはその旨を公表、正当な理由なく措置を実施しなかったときには実施の命令が出される場合もあります。最後の命令に違反した場合には100万円以下の罰金が科されます。

    一方、すべての物流事業者に課されている努力義務においては、仮に実施できていなかったとしても直接的な罰則の対象にはなりません。ただし、努力義務の履行状況は行政の確認対象であるため、将来的に努力義務が義務に切り替わり、行政処分などの対象になる可能性はあります。

    また、罰則の対象とならなかった場合でも、物流の効率化に取り組まなければ将来の人材不足や物価の高騰などによって事業の存続が難しくなる恐れがあります。努力義務対象の事業者においても、中長期的な視点で効率化に取り組み、企業の持続可能性を高めることが重要となるでしょう。

    出典:国土交通省|「物流効率化法」理解促進ポータルサイト|勧告及び命令

    デジタル技術で物流プロセスを効率化するには?

    物流の効率化を実現するには、各地を走るトラックの運行状況や地理的に離れた複数の保管拠点の在庫情報など、バラバラに存在するデータをリアルタイムでつなぎ合わせる必要があります。こうした広域にわたる情報を人の手で管理するには限界があり、デジタル技術による一元的な可視化と連携が不可欠です。

    国土交通省が提示している取り組みには、トラック予約受付システムや求貨求車システムなどの活用が盛り込まれています。一方、システムを導入したとしても、現場の業務実態に合った運用がなされなければ、かえって業務の非効率化につながる恐れもあります。

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    2026年4月施行の改正物流効率化法に遅れず対応しよう

    本記事では改正物流効率化法についてご紹介しました。

    改正物流効率化法は、物流に関わる幅広い事業者を対象に物流全体の効率化を促すことを目的として制定された法律です。2025年4月からはすべての物流事業者に「積載効率の向上等」「荷待ち時間の短縮」「荷役時間等の短縮」が努力義務として課されており、さらに2026年4月からは、特定事業者に対して「中長期計画の作成・提出」「定期報告」「CLOの選任」が義務化されます。

    物流業務の効率化・DX推進にご興味をお持ちの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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